日本へ留学予定ですが
中国の自動車免許証は日本で使えますか?
使えない場合はどのような手続きが必要ですか?
刘 の発言: 日本へ留学予定ですが 中国の自動車免許証は日本で使えますか? 使えない場合はどのような手続きが必要ですか?
刘 の発言:
普通ではつかえません
都道府県によって対応が違うような話も聞きますが?
1. 外国運転免許証から日本の運転免許証を取得するには (1)試験免除申請のための条件 外国の運転免許証を有する人で、次の条件に該当する場合は、日本の運転免許証を取得する際に、日本で運転することに支障がないか審査・確認を受けた上で、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除されます。
外国免許証を取得した後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが証明できること(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要)。 外国免許証が有効期間内であること。 申請に当たっては、事前に、申請先の都道府県運転免許試験場または運転免許センターへ、提出書類・手数料・受付時間・講習場所等を確認してください。
運転免許関係諸手続きについて 警察庁ホームページ: http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm 上記ホームページにて、運転免許にかかる諸手続きが説明されていますのでご参照下さい。また、同ホームページの「LINKS」より各都道府県警のホームページへリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。 (2)外国免許証の日本語翻訳文 申請にあたっては、外国免許証の日本語翻訳文が必要になります。政令で定められた日本語の翻訳文作成者は、以下の通りです。
外国行政庁(当該外国運転免許証を発給している行政当局) 当該外国の在日大使館、総領事館 社団法人日本自動車連盟(JAF) JAFによる日本語翻訳文の作成について JAFホームページ:http://www.jaf.or.jp/ JAFでは、外国免許証から日本の免許証を取得するために必要な、日本語翻訳文作成サービスを行っています(有料、会員以外でも可)。詳しくは上記ホームページを参照するか、あるいはJAF本部国際部(電話:03-3436-2811(代表))までお問い合わせください。
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匿名
Guest
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普通ではつかえません
都道府県によって対応が違うような話も聞きますが?
1. 外国運転免許証から日本の運転免許証を取得するには
(1)試験免除申請のための条件
外国の運転免許証を有する人で、次の条件に該当する場合は、日本の運転免許証を取得する際に、日本で運転することに支障がないか審査・確認を受けた上で、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除されます。
外国免許証を取得した後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが証明できること(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要)。
外国免許証が有効期間内であること。
申請に当たっては、事前に、申請先の都道府県運転免許試験場または運転免許センターへ、提出書類・手数料・受付時間・講習場所等を確認してください。
運転免許関係諸手続きについて
警察庁ホームページ:
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm
上記ホームページにて、運転免許にかかる諸手続きが説明されていますのでご参照下さい。また、同ホームページの「LINKS」より各都道府県警のホームページへリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。
(2)外国免許証の日本語翻訳文
申請にあたっては、外国免許証の日本語翻訳文が必要になります。政令で定められた日本語の翻訳文作成者は、以下の通りです。
外国行政庁(当該外国運転免許証を発給している行政当局)
当該外国の在日大使館、総領事館
社団法人日本自動車連盟(JAF)
JAFによる日本語翻訳文の作成について
JAFホームページ:http://www.jaf.or.jp/
JAFでは、外国免許証から日本の免許証を取得するために必要な、日本語翻訳文作成サービスを行っています(有料、会員以外でも可)。詳しくは上記ホームページを参照するか、あるいはJAF本部国際部(電話:03-3436-2811(代表))までお問い合わせください。