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中国の自動車の免許証は日本で使えますか?中国的驾驶证在日本有用吗?

日本へ留学予定ですが

中国の自動車免許証は日本で使えますか?

使えない場合はどのような手続きが必要ですか?

記事を引用して返信
2009年 7月 2日 at 18:04






1個のコメントがあります。( 1スレッド)

No197
返信日:2009年 7月 3日 at 13:50

匿名
Guest
60.190.146.51

の発言:

日本へ留学予定ですが

中国の自動車免許証は日本で使えますか?

使えない場合はどのような手続きが必要ですか?

普通ではつかえません

都道府県によって対応が違うような話も聞きますが?

1. 外国運転免許証から日本の運転免許証を取得するには
(1)試験免除申請のための条件
 外国の運転免許証を有する人で、次の条件に該当する場合は、日本の運転免許証を取得する際に、日本で運転することに支障がないか審査・確認を受けた上で、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除されます。

外国免許証を取得した後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが証明できること(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要)。
外国免許証が有効期間内であること。
 申請に当たっては、事前に、申請先の都道府県運転免許試験場または運転免許センターへ、提出書類・手数料・受付時間・講習場所等を確認してください。

運転免許関係諸手続きについて
 警察庁ホームページ:
 http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm
 上記ホームページにて、運転免許にかかる諸手続きが説明されていますのでご参照下さい。また、同ホームページの「LINKS」より各都道府県警のホームページへリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。
(2)外国免許証の日本語翻訳文
 申請にあたっては、外国免許証の日本語翻訳文が必要になります。政令で定められた日本語の翻訳文作成者は、以下の通りです。

外国行政庁(当該外国運転免許証を発給している行政当局)
当該外国の在日大使館、総領事館
社団法人日本自動車連盟(JAF)
JAFによる日本語翻訳文の作成について
 JAFホームページ:http://www.jaf.or.jp/
 JAFでは、外国免許証から日本の免許証を取得するために必要な、日本語翻訳文作成サービスを行っています(有料、会員以外でも可)。詳しくは上記ホームページを参照するか、あるいはJAF本部国際部(電話:03-3436-2811(代表))までお問い合わせください。

 
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