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駐在員事務所開設の流れ 1. 収入機関の選定 上海で収入資格を持った機関は、57社に限定されています。そのため上海での取引関係企業が少なく受け入れ機関探しが困難な場合は、上海市対外服務公司、中智上海経済技術合作公司など紹介を受けることができます。 2. 日本での準備 事務所開設申請に必要な書類を準備します。 健康診断は、国立病院および中国大使館が認め公証を受けた私立病院(現在認めている私立病院は、内外クリニックのみ)にて受診下さい。 ビザの申請先は中国大使館(東京)又は、札幌、大阪、長崎の各総領事館。受付時間は9:30〜11:30の2時間、費用は通常3,000円、申請から発給までに1週間かかります、急ぐ場合は特急料金が必要となります。その他ビザ取得代行サービスをしている旅行代理店もあります。 3. 上海での準備 事務所開設申請に必要な書類を準備します。 1) 上海事務所の登記場所の部屋賃貸契約書(コピー) 賃貸機関は1年以上、会社の名義で部屋を借りる、首席代意表の署名を要求。首席代表が第三者に委託する場合、委託書および受託者の身分証明にコピーが必要。 2) 上海事務所登録場所の駐在証明(ビルの経営管理機構)(正本) 3) 上海事務所登録場所のリース証明(コピー)事務所の登記住所は、上海市対外経済貿易委員会認定の208ヶ所のビルであることが必要です。 「外国人健康証明」の申請をします。 上海衛生検疫所にて健康診断書とパスポート、写真を提出し、「外国人健康証明」を発行してもらう必要があります。 4. 許認可申請 外国企業に常駐代表機構成立に申請先は、以下の通りです。 貿易業、製造業、貸物運送代理業 :上海市対外経済貿易部 金融業 :中国人民銀行 保険業 :中国保険管理監督委員会 海運業、海運代理業: 交通部 航空運輸業 :中国民用航空総局 5. 許認可取得後の手続き 設立許可を受けた日から30日以内に工商行政管理局に許認可証を持参します。 「登記手続」を行い、登記書式への記入、登記料の納入、登記証書の受領を行います。(期日を越して登記手続が行われなかったときは、許可証書を返還。) 「納税登記手続」を現地税務機関で行います。 中国銀行または中国銀行の指定する銀行に登記証書を持参し「銀行口座開設」を行います。 「就業手続き」、「居留手続き」を行い、マルチ(多次)査証を取得。 日本領事館に在留届を提出します。 6. 延長、登録内容変更手続き 成立する場合は、満限3ヶ月前までに延長の申請証と添付書類、及び3年間にわたる事務所業務報告書を受け入れ機構を通じて、上海市対外経済貿易委員会へ提出します。番査を経て延長許可証証書が交付されます。 機構名称、責任者、業務範囲、駐在期限、駐在地点などの登録内容を変更するときは、原認可機関に申請証を提出し、認可を受けます。認可後に、中華人民共和国工商行政管理総局に認可証書を持参のうえ、登記変更手続きを行い、登記変更料を納入します。居留証の変更手続きも忘れずに行ってください。
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